福岡の不動産会社サンエスです。売買、賃貸、一戸建て、マンション、投資、売却、空家管理など情報多数揃えております。
通常ローンの滞納を続けると、債権者(各金融機関)が担保不動産を差し押さえ、競売の申立を行います。
しかし、競売手続が行われる前(競売入札が行われる前)ならば、任意売買が可能です。
任意売買とは、債権者と債務者の間に仲介業者が入って交渉することにより双方の納得できる不動産価格を設定、合意に至れば通常の不動産売買と同様に不動産を売却することができるということです。
任意売買で売却すれば、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなるなどさまざまなメリットがあります。 また、「自分の意志で」売却するということが精神的な負担を軽減、前向きな姿勢で再出発することができるのです。